リフレクソロジーの厚生労働省の見解
厚生労働省の見解
医政医発第1118001号の疑義照会において、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に該当する」と回答。
上記の範囲でのマッサージ行為をする違法マッサージ業者について、厳正に対処する旨を回答し長崎県福祉保健部長宛に通達した。
有国家資格者側の見解
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持つ者の団体からは次のような指摘がある。
代表的な大手業者が警察により摘発されたことからもわかるように、リフレクソロジーやカイロプラクティックなど施術類似行為は関連する法令を無視した明らかな脱法行為である。
それらの効用を全て否定するものではないが、彼らの行っている行為は事実上、法令の定めるあん摩マッサージ指圧の手技の範疇にすぎず、リフレクソロジーは「マッサージ」ではないという業者の主張する議論は詭弁である。
これはいわば「運転免許を持たずに営業運転しているタクシー」のようなものであり、「マッサージ」の呼称を用いているかどうかが問題の本質ではない。
有資格者であれば、有資格者は最低3年以上もの専門教育期間を経て、施術するものであるが、民間資格にはたった数週間や中には数日の研修のみで取得できるなどと謳った悪質な無資格者が乱立し、堂々と施術類似行為を行っている危険な現状には法規制が必要である。
これに類する主張・見解は、カイロプラクティックの項にも記述されている。
脚注
1.東京新聞 平成16年1月15日
2.無資格マッサージ等取り締まり関係資料 - あはき等法推進協議会
3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願書 - 愛媛県あはき推進協議会
4.無免許・無資格マッサージ
(出典:ウィキペディア)
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医政医発第1118001号の疑義照会において、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に該当する」と回答。
上記の範囲でのマッサージ行為をする違法マッサージ業者について、厳正に対処する旨を回答し長崎県福祉保健部長宛に通達した。
有国家資格者側の見解
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持つ者の団体からは次のような指摘がある。
代表的な大手業者が警察により摘発されたことからもわかるように、リフレクソロジーやカイロプラクティックなど施術類似行為は関連する法令を無視した明らかな脱法行為である。
それらの効用を全て否定するものではないが、彼らの行っている行為は事実上、法令の定めるあん摩マッサージ指圧の手技の範疇にすぎず、リフレクソロジーは「マッサージ」ではないという業者の主張する議論は詭弁である。
これはいわば「運転免許を持たずに営業運転しているタクシー」のようなものであり、「マッサージ」の呼称を用いているかどうかが問題の本質ではない。
有資格者であれば、有資格者は最低3年以上もの専門教育期間を経て、施術するものであるが、民間資格にはたった数週間や中には数日の研修のみで取得できるなどと謳った悪質な無資格者が乱立し、堂々と施術類似行為を行っている危険な現状には法規制が必要である。
これに類する主張・見解は、カイロプラクティックの項にも記述されている。
脚注
1.東京新聞 平成16年1月15日
2.無資格マッサージ等取り締まり関係資料 - あはき等法推進協議会
3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律ならびに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願書 - 愛媛県あはき推進協議会
4.無免許・無資格マッサージ
(出典:ウィキペディア)
ラベル: アメリカ医学
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