柔道整復術とは
柔道整復術(じゅうどうせいふくじゅつ)とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、捻挫・打撲などに対して、柔道整復による施術を行う技法である。脱臼・骨折に対する施術には原則として医師の指示を要する(後述)。俗に骨接ぎ、接骨とも呼ばれる。
概要
柔術は活殺自在と言われるように、相手を倒すための殺法と、施術のための活法から成っていた。明治時代に嘉納治五郎が講道館柔道を創設した後、柔道家・柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、大正9年(1920年)の内務省令によってその施術法が認められ、その技術をもつ者を柔道整復師として認定し、資格化されて柔道家、柔術家の収入源となった。
日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。
免許
柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に基づいて与えられる。
1920年に内務省令に基づく国家資格制度が導入されてから、長い間、都道府県知事によって試験が行われ、免許が与えられていた。
免許制度が導入された当初は、営業できる範囲に限定があったが、のちに、全国での営業が可能となった。
1947年、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定され、都道府県知事による試験・免許業務は、法律に基づくことになった。
1970年、柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が分離した。
1989年、柔道整復師法改正によって教育内容の充実が図られ、試験及び免許に関する事務権限が、都道府県知事から厚生労働大臣に変更になった。それに伴い、1993年に第1回の国家試験が実施され、以後、毎年1回の試験が行われている。
柔道整復師試験の受検資格は、3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものに与えられる。
罰金以上の刑に処せられた者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、精神障害により業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、業務に関する犯罪または不正があった者、には免許が与えられないことがある。
業務範囲
施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。
脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。
日本では、医師法・歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為(医業)を行ってはならない。柔道整復師は骨折、脱臼を、針灸按摩マッサージ師は一部疾患を保険で受診する場合に限り医師の同意を受けるなど、法律が定める一定の条件の下で、医行為(の補助)、医業類似行為、柔道整復を行うことができる。 しかし、柔道整復師、按摩・マツサージ・指圧師、はり師、きゆう師、助産師は業を、医業類似行為として制約を受けてはいるが独立開業権を法の下に与えられている。
一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである。
「接骨」「整骨」のどちらが正しいかは意見の分かれるところだが、現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされている。
施術の特徴
柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。
受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。
保険適用
接骨院での治療には、健康保険(療養費)や自賠責保険、労災保険が適用される。
(出典:ウィキペディア)
スポンサードリンク
概要
柔術は活殺自在と言われるように、相手を倒すための殺法と、施術のための活法から成っていた。明治時代に嘉納治五郎が講道館柔道を創設した後、柔道家・柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、大正9年(1920年)の内務省令によってその施術法が認められ、その技術をもつ者を柔道整復師として認定し、資格化されて柔道家、柔術家の収入源となった。
日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。
免許
柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に基づいて与えられる。
1920年に内務省令に基づく国家資格制度が導入されてから、長い間、都道府県知事によって試験が行われ、免許が与えられていた。
免許制度が導入された当初は、営業できる範囲に限定があったが、のちに、全国での営業が可能となった。
1947年、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定され、都道府県知事による試験・免許業務は、法律に基づくことになった。
1970年、柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が分離した。
1989年、柔道整復師法改正によって教育内容の充実が図られ、試験及び免許に関する事務権限が、都道府県知事から厚生労働大臣に変更になった。それに伴い、1993年に第1回の国家試験が実施され、以後、毎年1回の試験が行われている。
柔道整復師試験の受検資格は、3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものに与えられる。
罰金以上の刑に処せられた者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、精神障害により業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、業務に関する犯罪または不正があった者、には免許が与えられないことがある。
業務範囲
施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。
脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。
日本では、医師法・歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為(医業)を行ってはならない。柔道整復師は骨折、脱臼を、針灸按摩マッサージ師は一部疾患を保険で受診する場合に限り医師の同意を受けるなど、法律が定める一定の条件の下で、医行為(の補助)、医業類似行為、柔道整復を行うことができる。 しかし、柔道整復師、按摩・マツサージ・指圧師、はり師、きゆう師、助産師は業を、医業類似行為として制約を受けてはいるが独立開業権を法の下に与えられている。
一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである。
「接骨」「整骨」のどちらが正しいかは意見の分かれるところだが、現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされている。
施術の特徴
柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。
受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。
保険適用
接骨院での治療には、健康保険(療養費)や自賠責保険、労災保険が適用される。
(出典:ウィキペディア)
ラベル: 日本伝統医学
スポンサードリンク
